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給付

新宿区の国民健康保険 出産育児一時金

新宿区では、国民健康保険加入者が出産したとき、出生児1人につき50万円を支給します。妊娠12週と1日以上の流産・死産も対象です。

最終確認日: / 対象自治体: 新宿区

産院で新生児を抱く母親
2026年7月時点で確認済み公式サイトを出典に明記

この制度について

新宿区の国民健康保険 出産育児一時金は、新宿区が実施する給付です。支給額・助成額の目安は出生児1人につき50万円です。主な条件は、妊娠12週と1日以上の流産・死産も対象です。

申請方法は新宿区から医療機関等に直接支払う直接支払制度・受取代理制度があり、それ以外の場合は新宿区での手続き(郵送申請可)が必要です。必要書類は医療機関等と交わす合意文書、領収書・明細書、出産の確認ができるもの、世帯主の口座がわかるもの、本人確認書類、出産された方の個人番号確認書類などで、所管は健康部医療保険年金課国保給付係です、申請期限は出産の翌日から2年です。

新宿区で使えるほかの給付・手当は、新宿区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。

制度の内容

支給額・助成額
出生児1人につき50万円 出典
条件
妊娠12週と1日以上の流産・死産も対象 出典
申請方法
新宿区から医療機関等に直接支払う直接支払制度・受取代理制度があり、それ以外の場合は新宿区での手続き(郵送申請可)が必要です。必要書類は医療機関等と交わす合意文書、領収書・明細書、出産の確認ができるもの、世帯主の口座がわかるもの、本人確認書類、出産された方の個人番号確認書類などで、所管は健康部医療保険年金課国保給付係です。 出典
申請期限
出産の翌日から2年 出典

よくある質問

質問回答
どのくらいの金額を受け取れますか?受け取れる金額の目安は出生児1人につき50万円です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。
どうやって申請すればよいですか?申請は新宿区から医療機関等に直接支払う直接支払制度・受取代理制度があり、それ以外の場合は新宿区での手続き(郵送申請可)が必要です。必要書類は医療機関等と交わす合意文書、領収書・明細書、出産の確認ができるもの、世帯主の口座がわかるもの、本人確認書類、出産された方の個人番号確認書類などで、所管は健康部医療保険年金課国保給付係ですという形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。
いつまでに申請すればよいですか?申請期限は出産の翌日から2年です。期限を過ぎると対象外になることがあるため、早めの準備がおすすめです。
利用に条件はありますか?利用にあたっては、妊娠12週と1日以上の流産・死産も対象などの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。
同じような制度は他の自治体にもありますか?はい。東京都の他の自治体にも「出産費用助成・出産一時金上乗せ」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。

公式ページ

最新の対象・金額・申請方法は、新宿区の公式ページでご確認ください。

公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.shinjuku.lg.jp

※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや新宿区の窓口で必ずご確認ください。