軽減・免除
渋谷区の産前産後期間の国民年金保険料の免除制度
国民年金第1号被保険者が出産した際、届出により一定期間の保険料が免除されます。

この制度について
渋谷区の産前産後期間の国民年金保険料の免除制度は、出産日が平成31年2月1日以降の人を対象とした軽減・免除です。支給額・助成額の目安は単胎妊娠は4か月間、多胎妊娠は6か月間です。主な条件は、国民年金の第1号被保険者(自営業・個人事業主・学生など)で、出産日が平成31年2月1日以降の人が対象です。免除期間は、単胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間、多胎妊娠の場合は3カ月前から6カ月間ですです。
申請方法は申請・問い合わせ先は渋谷区役所国民健康保険課国民年金係および日本年金機構渋谷年金事務所です、申請期限は出産予定日の6か月前から届出可能。出産後も可能です。
渋谷区で使えるほかの給付・手当は、渋谷区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは出産日が平成31年2月1日以降の人です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に渋谷区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は単胎妊娠は4か月間、多胎妊娠は6か月間です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は申請・問い合わせ先は渋谷区役所国民健康保険課国民年金係および日本年金機構渋谷年金事務所ですという形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| いつまでに申請すればよいですか? | 申請期限は出産予定日の6か月前から届出可能。出産後も可能です。期限を過ぎると対象外になることがあるため、早めの準備がおすすめです。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、国民年金の第1号被保険者(自営業・個人事業主・学生など)で、出産日が平成31年2月1日以降の人が対象です。免除期間は、単胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間、多胎妊娠の場合は3カ月前から6カ月間ですなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「多胎児支援」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、渋谷区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.shibuya.tokyo.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや渋谷区の窓口で必ずご確認ください。
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