給付
渋谷区の国民健康保険 療養費
渋谷区では、医療費の全額を支払ったときや医師の指示で治療用装具を作成したときなどに、療養費の支給申請ができます。申請期間は療養を受けた日の翌日から2年間です。

この制度について
渋谷区の国民健康保険 療養費は、医療費全額負担や治療用装具作成時などを対象とした給付です。支給額・助成額の目安は国保基準額の国保負担分です。主な条件は、医療費の全額を支払ったときや医師の指示で治療用装具を作成したときなどが対象です。急病でマイナ保険証を使えず全額を支払った場合、海外旅行中の医療費、医師の指示によるマッサージ・はり・きゅう施術、緊急移送費などが該当しますです。
申請方法は区役所6階税・国保のフロアの国民健康保険課給付係窓口または郵送(〒150-8010渋谷区役所国民健康保険課給付係)で申請します。一般的に国民健康保険療養費支給申請書、診療報酬明細書、領収書などが必要です、申請期限は療養を受けた日の翌日から2年間です。
渋谷区で使えるほかの給付・手当は、渋谷区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは医療費全額負担や治療用装具作成時などです。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に渋谷区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は国保基準額の国保負担分です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は区役所6階税・国保のフロアの国民健康保険課給付係窓口または郵送(〒150-8010渋谷区役所国民健康保険課給付係)で申請します。一般的に国民健康保険療養費支給申請書、診療報酬明細書、領収書などが必要ですという形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| いつまでに申請すればよいですか? | 申請期限は療養を受けた日の翌日から2年間です。期限を過ぎると対象外になることがあるため、早めの準備がおすすめです。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、医療費の全額を支払ったときや医師の指示で治療用装具を作成したときなどが対象です。急病でマイナ保険証を使えず全額を支払った場合、海外旅行中の医療費、医師の指示によるマッサージ・はり・きゅう施術、緊急移送費などが該当しますなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、渋谷区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.shibuya.tokyo.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや渋谷区の窓口で必ずご確認ください。