くらしの制度ナビ
手続き

世田谷区の要介護・要支援認定申請からサービスの利用まで

介護サービスを利用するには、要介護・要支援認定申請が必要です。

最終確認日: / 対象自治体: 世田谷区

市区町村窓口の受付
2026年7月時点で確認済み公式サイトを出典に明記

この制度について

世田谷区の要介護・要支援認定申請からサービスの利用までは、第2号被保険者は40歳から64歳で医療保険に加入している人を対象とした手続きです。主な条件は、65歳以上(第1号被保険者)で日常生活を送るために介護や支援が必要な方、または40歳から64歳(第2号被保険者)で加齢を原因とした特定疾病により介護や支援が必要な方が対象です。

申請方法は介護保険被保険者証や本人確認書類等を用意し申請する。申請はあんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)または各総合支所保健福祉課地域支援担当の窓口、郵送、マイナポータル(ぴったりサービス)による電子申請で行う、必要書類は介護保険被保険者証、マイナンバーカードまたは通知カード、本人確認書類、医療保険資格情報の確認書類などです。

世田谷区で使えるほかの給付・手当は、世田谷区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。

制度の内容

対象者
第2号被保険者は40歳から64歳で医療保険に加入している人 出典
条件
65歳以上(第1号被保険者)で日常生活を送るために介護や支援が必要な方、または40歳から64歳(第2号被保険者)で加齢を原因とした特定疾病により介護や支援が必要な方が対象。 出典
申請方法
介護保険被保険者証や本人確認書類等を用意し申請する。申請はあんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)または各総合支所保健福祉課地域支援担当の窓口、郵送、マイナポータル(ぴったりサービス)による電子申請で行う。 出典
必要書類
介護保険被保険者証、マイナンバーカードまたは通知カード、本人確認書類、医療保険資格情報の確認書類など 出典

よくある質問

質問回答
誰が対象になりますか?対象となるのは第2号被保険者は40歳から64歳で医療保険に加入している人です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に世田谷区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。
どうやって申請すればよいですか?申請は介護保険被保険者証や本人確認書類等を用意し申請する。申請はあんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)または各総合支所保健福祉課地域支援担当の窓口、郵送、マイナポータル(ぴったりサービス)による電子申請で行うという形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。
申請に必要なものは何ですか?手続きには介護保険被保険者証、マイナンバーカードまたは通知カード、本人確認書類、医療保険資格情報の確認書類などが必要です。ケースによって追加書類を求められることもあります。
利用に条件はありますか?利用にあたっては、65歳以上(第1号被保険者)で日常生活を送るために介護や支援が必要な方、または40歳から64歳(第2号被保険者)で加齢を原因とした特定疾病により介護や支援が必要な方が対象などの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。

公式ページ

最新の対象・金額・申請方法は、世田谷区の公式ページでご確認ください。

公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.setagaya.lg.jp

※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや世田谷区の窓口で必ずご確認ください。