手当
大田区の心身障害者福祉手当
大田区では、心身に障がいのある方に、障がいの程度等に応じて心身障害者福祉手当を支給します。

この制度について
大田区の心身障害者福祉手当は、障がいのある方を対象とした手当です。支援内容は、心身障害者福祉手当を支給です。支給額・助成額の目安は東京都の標準月額15,500円(対象範囲・段階額は自治体により異なる場合があります。詳細は公式ページでご確認ください)です。主な条件は、所得制限等ありです。
申請方法は申請先は障害福祉課障害者支援担当(電話03-5744-1251)または各地域福祉課。必要書類は障がいの程度がわかるもの(手帳等)、本人名義の銀行口座がわかるもの、印鑑、マイナンバーを確認できるもので、所得がマイナンバーで確認できない場合は所得証明書の提出が必要です。
大田区で使えるほかの給付・手当は、大田区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは障がいのある方です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に大田区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は東京都の標準月額15,500円(対象範囲・段階額は自治体により異なる場合があります。詳細は公式ページでご確認ください)です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どんな支援を受けられますか? | この制度では、心身障害者福祉手当を支給という支援が受けられます。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は申請先は障害福祉課障害者支援担当(電話03-5744-1251)または各地域福祉課。必要書類は障がいの程度がわかるもの(手帳等)、本人名義の銀行口座がわかるもの、印鑑、マイナンバーを確認できるもので、所得がマイナンバーで確認できない場合は所得証明書の提出が必要という形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、所得制限等ありなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「心身障害者・特別障害者手当」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、大田区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.ota.tokyo.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや大田区の窓口で必ずご確認ください。
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