軽減・免除
大田区の介護保険 負担限度額認定の特例減額措置
大田区では、介護保険の負担限度額認定で、所得等の状況に応じた課税層向け特例減額措置を案内しています。

この制度について
大田区の介護保険 負担限度額認定の特例減額措置は、大田区が実施する軽減・免除です。支援内容は、居住費・食費のいずれかまたは両方を軽減です。支給額・助成額の目安は第3段階②へ減額 食費1360円/日・居住費1370円/日(多床室の特養は880円/日)です。主な条件は、世帯構成員が2名以上で、介護保険施設等に入所し利用者負担第4段階の食費・居住費を負担していること、世帯の年間収入から施設利用者負担の年間見込額を除いた額が80万9千円以下、世帯の現金・預貯金等が450万円以下、利用可能な資産を有していない、介護保険料を滞納していない、の6要件をすべて満たす方が対象です。
申請方法は申請時は問合せ先へ連絡、申請期限は申請受理月の初日から次の7月までです。
大田区で使えるほかの給付・手当は、大田区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は第3段階②へ減額 食費1360円/日・居住費1370円/日(多床室の特養は880円/日)です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どんな支援を受けられますか? | この制度では、居住費・食費のいずれかまたは両方を軽減という支援が受けられます。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は申請時は問合せ先へ連絡という形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| いつまでに申請すればよいですか? | 申請期限は申請受理月の初日から次の7月までです。期限を過ぎると対象外になることがあるため、早めの準備がおすすめです。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、世帯構成員が2名以上で、介護保険施設等に入所し利用者負担第4段階の食費・居住費を負担していること、世帯の年間収入から施設利用者負担の年間見込額を除いた額が80万9千円以下、世帯の現金・預貯金等が450万円以下、利用可能な資産を有していない、介護保険料を滞納していない、の6要件をすべて満たす方が対象などの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、大田区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.ota.tokyo.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや大田区の窓口で必ずご確認ください。