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手続き

大田区の転居届

大田区内で引っ越したときは、引っ越した日から14日以内に転居届が必要です。住み始める前の届出はできません。

最終確認日: / 対象自治体: 大田区

市区町村窓口の受付
2026年7月時点で確認済み公式サイトを出典に明記

この制度について

大田区の転居届は、大田区内で引越しをしたときを対象とした手続きです。主な条件は、住み始める前の届出は不可です。

申請方法は各特別出張所または本庁舎1階戸籍住民窓口で届け出る。パソコン・スマートフォンから転居届の窓口予約と転居届の作成ができる。持ち物は窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証、在留カード等)、本人または同一世帯員以外が来庁する場合は委任状、マイナンバーカード所持者は別途手続きが必要。所管は戸籍住民課、申請期限は引越した日から14日以内です。

大田区で使えるほかの給付・手当は、大田区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。

制度の内容

対象者
大田区内で引越しをしたとき 出典
条件
住み始める前の届出は不可 出典
申請方法
各特別出張所または本庁舎1階戸籍住民窓口で届け出る。パソコン・スマートフォンから転居届の窓口予約と転居届の作成ができる。持ち物は窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証、在留カード等)、本人または同一世帯員以外が来庁する場合は委任状、マイナンバーカード所持者は別途手続きが必要。所管は戸籍住民課。 出典
申請期限
引越した日から14日以内 出典

よくある質問

質問回答
誰が対象になりますか?対象となるのは大田区内で引越しをしたときです。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に大田区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。
どうやって申請すればよいですか?申請は各特別出張所または本庁舎1階戸籍住民窓口で届け出る。パソコン・スマートフォンから転居届の窓口予約と転居届の作成ができる。持ち物は窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証、在留カード等)、本人または同一世帯員以外が来庁する場合は委任状、マイナンバーカード所持者は別途手続きが必要。所管は戸籍住民課という形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。
いつまでに申請すればよいですか?申請期限は引越した日から14日以内です。期限を過ぎると対象外になることがあるため、早めの準備がおすすめです。
利用に条件はありますか?利用にあたっては、住み始める前の届出は不可などの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。

公式ページ

最新の対象・金額・申請方法は、大田区の公式ページでご確認ください。

公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.ota.tokyo.jp

※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや大田区の窓口で必ずご確認ください。