手当
大田区の大田区 出産育児一時金(国民健康保険)
大田区の出産育児一時金(国民健康保険)。出産育児一時金を支給(原則50万円、産科医療補償制度対象外等は48.8万円。直接支払制度あり。詳細は公式ページでご確認ください)

この制度について
大田区の大田区 出産育児一時金(国民健康保険)は、大田区国保加入者が出産したとき、または妊娠85日以上で死産・流産したとき(医師の証明が必要)。他の健康保険から支給される場合は対象外を対象とした手当です。支援内容は、直接支払制度=区国保が出産育児一時金を直接医療機関へ支払い、出産費用から差し引く。50万円未満の場合は差額を世帯主へ支給です。支給額・助成額の目安は一児につき50万円です。主な条件は、国保加入者が出産したとき、または妊娠85日以上で死産・流産したとき(医師の証明が必要)に支給される。ただし、ほかの健康保険などから支給される方(加入期間が1年以上あり退職後半年以内に出産した場合)には、国保からは支給されないです。
申請方法は国保給付係へ出産後に申請(保険資格確認書類・本人確認資料・母子健康手帳・口座番号・医療機関領収書原本・直接支払制度非利用文書等)、申請期限は出産日の翌日から2年を経過すると時効となり支給できないです。
大田区で使えるほかの給付・手当は、大田区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
制度の内容
- 対象者
- 大田区国保加入者が出産したとき、または妊娠85日以上で死産・流産したとき(医師の証明が必要)。他の健康保険から支給される場合は対象外 出典
- 支給額・助成額
- 一児につき50万円 出典
- 内容・給付
- 直接支払制度=区国保が出産育児一時金を直接医療機関へ支払い、出産費用から差し引く。50万円未満の場合は差額を世帯主へ支給 出典
- 条件
- 国保加入者が出産したとき、または妊娠85日以上で死産・流産したとき(医師の証明が必要)に支給される。ただし、ほかの健康保険などから支給される方(加入期間が1年以上あり退職後半年以内に出産した場合)には、国保からは支給されない。 出典
- 申請方法
- 国保給付係へ出産後に申請(保険資格確認書類・本人確認資料・母子健康手帳・口座番号・医療機関領収書原本・直接支払制度非利用文書等) 出典
- 申請期限
- 出産日の翌日から2年を経過すると時効となり支給できない 出典
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは大田区国保加入者が出産したとき、または妊娠85日以上で死産・流産したとき(医師の証明が必要)。他の健康保険から支給される場合は対象外です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に大田区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は一児につき50万円です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どんな支援を受けられますか? | この制度では、直接支払制度=区国保が出産育児一時金を直接医療機関へ支払い、出産費用から差し引く。50万円未満の場合は差額を世帯主へ支給という支援が受けられます。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は国保給付係へ出産後に申請(保険資格確認書類・本人確認資料・母子健康手帳・口座番号・医療機関領収書原本・直接支払制度非利用文書等)という形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| いつまでに申請すればよいですか? | 申請期限は出産日の翌日から2年を経過すると時効となり支給できないです。期限を過ぎると対象外になることがあるため、早めの準備がおすすめです。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、国保加入者が出産したとき、または妊娠85日以上で死産・流産したとき(医師の証明が必要)に支給される。ただし、ほかの健康保険などから支給される方(加入期間が1年以上あり退職後半年以内に出産した場合)には、国保からは支給されないなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、大田区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.ota.tokyo.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや大田区の窓口で必ずご確認ください。
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