軽減・免除
大島町の国民健康保険税の軽減・減免
産前産後期間について国民健康保険税の所得割額・均等割額を免除する軽減措置。

この制度について
大島町の国民健康保険税の軽減・減免は、令和5年11月1日以降に出産された、または出産予定の大島町国民健康保険被保険者の方を対象とした軽減・免除です。支援内容は、産前産後期間について国民健康保険税の所得割額・均等割額を免除する軽減措置です。支給額・助成額の目安は出産予定日または出産日の属する月の前月から翌々月までの4カ月間(多胎妊娠は3カ月前から翌々月までの6カ月間)の所得割額・均等割額を免除です。主な条件は、妊娠85日(12週)以上の分娩が対象で、死産・流産(人工妊娠中絶を含む)および早産の場合も対象です。
申請方法は軽減届出書、母子健康手帳(死産等の場合は医師の診断書)、マイナンバーを添えて届出。出産予定日の6カ月前から届出できますです。
大島町で使えるほかの給付・手当は、大島町の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは令和5年11月1日以降に出産された、または出産予定の大島町国民健康保険被保険者の方です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に大島町の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は出産予定日または出産日の属する月の前月から翌々月までの4カ月間(多胎妊娠は3カ月前から翌々月までの6カ月間)の所得割額・均等割額を免除です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どんな支援を受けられますか? | この制度では、産前産後期間について国民健康保険税の所得割額・均等割額を免除する軽減措置という支援が受けられます。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は軽減届出書、母子健康手帳(死産等の場合は医師の診断書)、マイナンバーを添えて届出。出産予定日の6カ月前から届出できますという形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、妊娠85日(12週)以上の分娩が対象で、死産・流産(人工妊娠中絶を含む)および早産の場合も対象などの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「多胎児支援」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、大島町の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.town.oshima.tokyo.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや大島町の窓口で必ずご確認ください。
東京都の他自治体と比べる