手当
青梅市の特別児童扶養手当
青梅市では、心身に障害がある20歳未満の子どもを育てている方に特別児童扶養手当を案内しています。

この制度について
青梅市の特別児童扶養手当は、法令で定める障害状態にある20歳未満児童を監護する父母または養育者を対象とした手当です。支給額・助成額の目安は1級月額58,450円、2級月額38,930円です。主な条件は、法令により定められた程度の障がいの状態にある20歳未満の児童を監護する父母または養育者が対象。所得制限があり、限度額を超える場合は支給されない。身体障害者手帳1〜3級・愛の手帳1〜3度程度など同程度の障害がある児童が対象で、障害者手帳がない方でも申請できるです。
申請方法は申請・問い合わせ先は健康福祉部障がい者福祉課庶務係(〒198-8701青梅市東青梅1-11-1、電話0428-22-1111内線2131・2132)です。
青梅市で使えるほかの給付・手当は、青梅市の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは法令で定める障害状態にある20歳未満児童を監護する父母または養育者です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に青梅市の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は1級月額58,450円、2級月額38,930円です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は申請・問い合わせ先は健康福祉部障がい者福祉課庶務係(〒198-8701青梅市東青梅1-11-1、電話0428-22-1111内線2131・2132)という形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、法令により定められた程度の障がいの状態にある20歳未満の児童を監護する父母または養育者が対象。所得制限があり、限度額を超える場合は支給されない。身体障害者手帳1〜3級・愛の手帳1〜3度程度など同程度の障害がある児童が対象で、障害者手帳がない方でも申請できるなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「児童扶養手当(ひとり親)」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、青梅市の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.ome.tokyo.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや青梅市の窓口で必ずご確認ください。
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