給付
練馬区の国保に加入している方が出産したとき(出産育児一時金)
国保加入者の出産育児一時金は、出産した日の翌日から2年間申請できます。

この制度について
練馬区の国保に加入している方が出産したとき(出産育児一時金)は、退職後6か月以内に出産した場合は社会保険等または国保のどちらから支給を受けるか選択可能な場合ありを対象とした給付です。支給額・助成額の目安は子1人あたり50万円です。主な条件は、国民健康保険に加入している方が出産したときが対象で、妊娠85日以上で死産・流産した場合も含む。申請期間は出産した日の翌日から2年間です。
申請方法は区民部国保年金課こくほ給付係(電話03-5984-4553)または石神井庁舎で申請し、申請方法は直接支払制度・受取代理制度・制度を利用しない場合の3通り。主な必要書類は申請者の本人確認書類、世帯主名義の口座番号、母子健康手帳(出生届出済証明を受けたもの)、出産費用の領収・明細書、申請期限は出産した日の翌日から2年間です。
練馬区で使えるほかの給付・手当は、練馬区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
制度の内容
- 対象者
- 退職後6か月以内に出産した場合は社会保険等または国保のどちらから支給を受けるか選択可能な場合あり 出典
- 支給額・助成額
- 子1人あたり50万円 出典
- 条件
- 国民健康保険に加入している方が出産したときが対象で、妊娠85日以上で死産・流産した場合も含む。申請期間は出産した日の翌日から2年間。 出典
- 申請方法
- 区民部国保年金課こくほ給付係(電話03-5984-4553)または石神井庁舎で申請し、申請方法は直接支払制度・受取代理制度・制度を利用しない場合の3通り。主な必要書類は申請者の本人確認書類、世帯主名義の口座番号、母子健康手帳(出生届出済証明を受けたもの)、出産費用の領収・明細書。 出典
- 申請期限
- 出産した日の翌日から2年間 出典
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは退職後6か月以内に出産した場合は社会保険等または国保のどちらから支給を受けるか選択可能な場合ありです。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に練馬区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は子1人あたり50万円です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は区民部国保年金課こくほ給付係(電話03-5984-4553)または石神井庁舎で申請し、申請方法は直接支払制度・受取代理制度・制度を利用しない場合の3通り。主な必要書類は申請者の本人確認書類、世帯主名義の口座番号、母子健康手帳(出生届出済証明を受けたもの)、出産費用の領収・明細書という形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| いつまでに申請すればよいですか? | 申請期限は出産した日の翌日から2年間です。期限を過ぎると対象外になることがあるため、早めの準備がおすすめです。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、国民健康保険に加入している方が出産したときが対象で、妊娠85日以上で死産・流産した場合も含む。申請期間は出産した日の翌日から2年間などの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「出産費用助成・出産一時金上乗せ」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、練馬区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.nerima.tokyo.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや練馬区の窓口で必ずご確認ください。
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