軽減・免除
中野区の国民年金保険料の免除・納付猶予制度
中野区では、本人・配偶者等の所得が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料の支払いが難しいときに、申請により免除や納付猶予を受けられる場合があります。

この制度について
中野区の国民年金保険料の免除・納付猶予制度は、所得が一定額以下または失業した場合などを対象とした軽減・免除です。支援内容は、保険料の納付が猶予です。主な条件は、免除は本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の場合や失業等が対象、納付猶予は20歳以上50歳未満で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合が対象。申請前に確定申告または住民税の申告が必要で、学生納付特例対象者・任意加入者は申請できないです。
申請方法は電子申請(マイナポータル)、窓口、郵送のいずれかで申請できる。申請先は区役所2階10番窓口の国民年金係または中野年金事務所で、本人確認書類等が必要(郵送は事前連絡で書類が送付される)、申請期限は承認期間は7月から翌年6月です。
中野区で使えるほかの給付・手当は、中野区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは所得が一定額以下または失業した場合などです。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に中野区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どんな支援を受けられますか? | この制度では、保険料の納付が猶予という支援が受けられます。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は電子申請(マイナポータル)、窓口、郵送のいずれかで申請できる。申請先は区役所2階10番窓口の国民年金係または中野年金事務所で、本人確認書類等が必要(郵送は事前連絡で書類が送付される)という形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| いつまでに申請すればよいですか? | 申請期限は承認期間は7月から翌年6月です。期限を過ぎると対象外になることがあるため、早めの準備がおすすめです。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、免除は本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の場合や失業等が対象、納付猶予は20歳以上50歳未満で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合が対象。申請前に確定申告または住民税の申告が必要で、学生納付特例対象者・任意加入者は申請できないなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「国民年金保険料免除」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、中野区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.tokyo-nakano.lg.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや中野区の窓口で必ずご確認ください。
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