給付
港区の国民健康保険 葬祭費
港区では、国民健康保険の被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に葬祭費7万円を支給します。

この制度について
港区の国民健康保険 葬祭費は、葬祭を行った人を対象とした給付です。支給額・助成額の目安は7万円です。主な条件は、退職後3か月以内死亡で退職前健康保険から支給される場合は対象外です。
申請方法は各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)または台場分室の窓口で申請する。郵送を希望する場合は国保年金課給付係に連絡する。必要書類は、亡くなった方の保険資格が確認できるもの、葬儀の領収書(原本)、葬儀を行った人名義の振込口座番号がわかるもの、葬儀を行った人の本人確認書類です。
港区で使えるほかの給付・手当は、港区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは葬祭を行った人です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に港区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は7万円です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)または台場分室の窓口で申請する。郵送を希望する場合は国保年金課給付係に連絡する。必要書類は、亡くなった方の保険資格が確認できるもの、葬儀の領収書(原本)、葬儀を行った人名義の振込口座番号がわかるもの、葬儀を行った人の本人確認書類という形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、退職後3か月以内死亡で退職前健康保険から支給される場合は対象外などの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「葬祭費(国保・後期高齢)」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、港区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.minato.tokyo.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや港区の窓口で必ずご確認ください。
東京都の他自治体と比べる