軽減・免除
目黒区の倒産や解雇などの理由で失業したかたの国民健康保険料軽減
目黒区では、倒産や解雇などで失業した方について、条件を満たす場合に国民健康保険料を軽減します。

この制度について
目黒区の倒産や解雇などの理由で失業したかたの国民健康保険料軽減は、離職時65歳未満かつ対象離職理由コードを対象とした軽減・免除です。支給額・助成額の目安は前年の給与所得を100分の30として算定です。主な条件は、離職時年齢が65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者(離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれか)に該当する非自発的失業者が対象です。前年の給与所得を100分の30として算定し、所得割額を軽減しますです。
申請方法は窓口、郵送、オンライン申請です。
目黒区で使えるほかの給付・手当は、目黒区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは離職時65歳未満かつ対象離職理由コードです。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に目黒区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は前年の給与所得を100分の30として算定です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は窓口、郵送、オンライン申請という形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、離職時年齢が65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者(離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれか)に該当する非自発的失業者が対象です。前年の給与所得を100分の30として算定し、所得割額を軽減しますなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「国民健康保険料軽減・減免」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、目黒区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.meguro.tokyo.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや目黒区の窓口で必ずご確認ください。
東京都の他自治体と比べる