給付
目黒区の国民健康保険 葬祭費
目黒区では、国民健康保険の被保険者が死亡したとき、葬儀を行った人に葬祭費7万円を支給します。申請期間は葬祭日の翌日から2年間です。

この制度について
目黒区の国民健康保険 葬祭費は、葬儀を行った人(喪主)を対象とした給付です。支給額・助成額の目安は7万円です。主な条件は、国民健康保険の被保険者が死亡したとき、その葬儀を行った人(喪主)が対象。ただし加入後3か月以内に亡くなり以前の健康保険から給付を受ける場合は支給されない。申請期間は葬祭日の翌日から2年間です。
申請方法は窓口または郵送、およびオンラインで申請できる。申請先は国保年金課給付係。窓口・郵送は葬祭費支給申請書、オンラインは葬儀会社発行の領収書の画像データと申請者の口座情報がわかるものが必要、申請期限は葬祭日の翌日から2年間です。
目黒区で使えるほかの給付・手当は、目黒区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは葬儀を行った人(喪主)です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に目黒区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は7万円です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は窓口または郵送、およびオンラインで申請できる。申請先は国保年金課給付係。窓口・郵送は葬祭費支給申請書、オンラインは葬儀会社発行の領収書の画像データと申請者の口座情報がわかるものが必要という形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| いつまでに申請すればよいですか? | 申請期限は葬祭日の翌日から2年間です。期限を過ぎると対象外になることがあるため、早めの準備がおすすめです。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、国民健康保険の被保険者が死亡したとき、その葬儀を行った人(喪主)が対象。ただし加入後3か月以内に亡くなり以前の健康保険から給付を受ける場合は支給されない。申請期間は葬祭日の翌日から2年間などの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「葬祭費(国保・後期高齢)」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、目黒区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.meguro.tokyo.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや目黒区の窓口で必ずご確認ください。
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