給付
江東区の国民健康保険 葬祭費
江東区では、国民健康保険加入者が亡くなった場合、葬祭の執行者に7万円を支給します。葬祭執行日の翌日から2年を経過すると請求できません。

この制度について
江東区の国民健康保険 葬祭費は、葬祭の執行者を対象とした給付です。支給額・助成額の目安は7万円です。主な条件は、国民健康保険に加入されていた方が亡くなられた場合、葬祭の執行者に対して7万円が支給されます。交通事故等の第三者行為や公害病のとき、生活保護による葬祭扶助や社会保険等による同種給付を受ける場合は支給対象外で、葬祭執行日の翌日から2年経過すると請求できませんです。
申請方法は区役所2階6番窓口または各出張所・豊洲特別出張所で申請します。主な必要書類は亡くなられた方の資格確認書(発行されている場合)、亡くなられた方の氏名が確認できる葬祭費用の領収書、葬祭執行者の振込口座確認書です、申請期限は葬祭執行日の翌日から2年です。
江東区で使えるほかの給付・手当は、江東区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは葬祭の執行者です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に江東区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は7万円です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は区役所2階6番窓口または各出張所・豊洲特別出張所で申請します。主な必要書類は亡くなられた方の資格確認書(発行されている場合)、亡くなられた方の氏名が確認できる葬祭費用の領収書、葬祭執行者の振込口座確認書ですという形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| いつまでに申請すればよいですか? | 申請期限は葬祭執行日の翌日から2年です。期限を過ぎると対象外になることがあるため、早めの準備がおすすめです。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、国民健康保険に加入されていた方が亡くなられた場合、葬祭の執行者に対して7万円が支給されます。交通事故等の第三者行為や公害病のとき、生活保護による葬祭扶助や社会保険等による同種給付を受ける場合は支給対象外で、葬祭執行日の翌日から2年経過すると請求できませんなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「葬祭費(国保・後期高齢)」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、江東区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.koto.lg.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや江東区の窓口で必ずご確認ください。
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