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軽減・免除

北区の国民健康保険料の軽減・減免(均等割軽減・非自発的失業軽減・産前産後軽減)

対象世帯・対象者の国民健康保険料(均等割額・所得割額)を減額し、高額療養費の所得区分判定にも軽減後所得を適用。

最終確認日: / 対象自治体: 北区

多胎児家庭支援の相談窓口
2026年7月時点で確認済み公式サイトを出典に明記

この制度について

北区の国民健康保険料の軽減・減免(均等割軽減・非自発的失業軽減・産前産後軽減)は、前年所得が基準以下の国保加入世帯(均等割軽減)、離職時65歳未満で雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者に該当する非自発的失業者、および出産した国保加入者(妊娠85日以上、死産・流産含む)を対象とした軽減・免除です。支援内容は、対象世帯・対象者の国民健康保険料(均等割額・所得割額)を減額し、高額療養費の所得区分判定にも軽減後所得を適用です。支給額・助成額の目安は所得基準に応じ均等割額を7割・5割・2割軽減(未就学児はさらに5割軽減、7割適用者は計8.5割)。非自発的失業者は給与所得を100分の30として保険料を算定。産前産後軽減は単胎で計4か月分、多胎で計6か月分の所得割・均等割を軽減です。主な条件は、均等割軽減の所得基準は令和7年中で7割が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下等。非自発的失業は離職理由番号11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)または23・33・34(特定理由離職者)に該当し、軽減期間は離職日翌日の属する月からその翌年度末まで。保険料が限度額に達している場合や給与所得・申告が無い場合は軽減されないことがあるです。

申請方法はマイナンバーカードによる電子申請、または国保資格係(区役所第一庁舎2階23番窓口)への窓口・郵送で届出。均等割の所得基準軽減は原則申請不要(申告により判定)。非自発的失業は特定対象被保険者等届と雇用保険受給資格者証等、産前産後は母子健康手帳等が必要です。

北区で使えるほかの給付・手当は、北区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。

制度の内容

対象者
前年所得が基準以下の国保加入世帯(均等割軽減)、離職時65歳未満で雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者に該当する非自発的失業者、および出産した国保加入者(妊娠85日以上、死産・流産含む)。 出典
支給額・助成額
所得基準に応じ均等割額を7割・5割・2割軽減(未就学児はさらに5割軽減、7割適用者は計8.5割)。非自発的失業者は給与所得を100分の30として保険料を算定。産前産後軽減は単胎で計4か月分、多胎で計6か月分の所得割・均等割を軽減。 出典
内容・給付
対象世帯・対象者の国民健康保険料(均等割額・所得割額)を減額し、高額療養費の所得区分判定にも軽減後所得を適用。 出典
条件
均等割軽減の所得基準は令和7年中で7割が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下等。非自発的失業は離職理由番号11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)または23・33・34(特定理由離職者)に該当し、軽減期間は離職日翌日の属する月からその翌年度末まで。保険料が限度額に達している場合や給与所得・申告が無い場合は軽減されないことがある。 出典
申請方法
マイナンバーカードによる電子申請、または国保資格係(区役所第一庁舎2階23番窓口)への窓口・郵送で届出。均等割の所得基準軽減は原則申請不要(申告により判定)。非自発的失業は特定対象被保険者等届と雇用保険受給資格者証等、産前産後は母子健康手帳等が必要。 出典

よくある質問

質問回答
誰が対象になりますか?対象となるのは前年所得が基準以下の国保加入世帯(均等割軽減)、離職時65歳未満で雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者に該当する非自発的失業者、および出産した国保加入者(妊娠85日以上、死産・流産含む)です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に北区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。
どのくらいの金額を受け取れますか?受け取れる金額の目安は所得基準に応じ均等割額を7割・5割・2割軽減(未就学児はさらに5割軽減、7割適用者は計8.5割)。非自発的失業者は給与所得を100分の30として保険料を算定。産前産後軽減は単胎で計4か月分、多胎で計6か月分の所得割・均等割を軽減です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。
どんな支援を受けられますか?この制度では、対象世帯・対象者の国民健康保険料(均等割額・所得割額)を減額し、高額療養費の所得区分判定にも軽減後所得を適用という支援が受けられます。
どうやって申請すればよいですか?申請はマイナンバーカードによる電子申請、または国保資格係(区役所第一庁舎2階23番窓口)への窓口・郵送で届出。均等割の所得基準軽減は原則申請不要(申告により判定)。非自発的失業は特定対象被保険者等届と雇用保険受給資格者証等、産前産後は母子健康手帳等が必要という形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。
利用に条件はありますか?利用にあたっては、均等割軽減の所得基準は令和7年中で7割が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下等。非自発的失業は離職理由番号11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)または23・33・34(特定理由離職者)に該当し、軽減期間は離職日翌日の属する月からその翌年度末まで。保険料が限度額に達している場合や給与所得・申告が無い場合は軽減されないことがあるなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。
同じような制度は他の自治体にもありますか?はい。東京都の他の自治体にも「多胎児支援」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。

公式ページ

最新の対象・金額・申請方法は、北区の公式ページでご確認ください。

公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.kita.lg.jp

※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや北区の窓口で必ずご確認ください。