給付
北区の国民健康保険 葬祭費
北区では、国民健康保険加入者が死亡したとき、葬儀を行った方に葬祭費7万円を支給します。

この制度について
北区の国民健康保険 葬祭費は、葬儀を行った方を対象とした給付です。支給額・助成額の目安は7万円です。主な条件は、北区の国民健康保険に加入している方が死亡したとき、葬儀を行った方(葬儀代金の領収書の名義人)が対象。申請は葬儀をした日の翌日から2年で時効となり、社会保険の加入期間が1年以上で資格喪失後3か月以内の場合は対象外です。
申請方法は国保年金課国保給付係(第1庁舎2階22番窓口)で申請する。必要書類は亡くなった方の国民健康保険資格確認書(交付を受けている方のみ)、葬儀代金の領収書(コピー不可)、死亡診断書の写し、葬儀代金を支払った方(領収書の名義人)の口座番号、申請期限は葬祭を行った日の翌日から2年です。
北区で使えるほかの給付・手当は、北区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは葬儀を行った方です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に北区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は7万円です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は国保年金課国保給付係(第1庁舎2階22番窓口)で申請する。必要書類は亡くなった方の国民健康保険資格確認書(交付を受けている方のみ)、葬儀代金の領収書(コピー不可)、死亡診断書の写し、葬儀代金を支払った方(領収書の名義人)の口座番号という形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| いつまでに申請すればよいですか? | 申請期限は葬祭を行った日の翌日から2年です。期限を過ぎると対象外になることがあるため、早めの準備がおすすめです。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、北区の国民健康保険に加入している方が死亡したとき、葬儀を行った方(葬儀代金の領収書の名義人)が対象。申請は葬儀をした日の翌日から2年で時効となり、社会保険の加入期間が1年以上で資格喪失後3か月以内の場合は対象外などの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「葬祭費(国保・後期高齢)」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、北区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.kita.lg.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや北区の窓口で必ずご確認ください。
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