軽減・免除
板橋区の非自発的失業者の国民健康保険料軽減
板橋区では、倒産・解雇・雇い止め等で離職した方の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険料を計算する軽減制度があります。

この制度について
板橋区の非自発的失業者の国民健康保険料軽減は、会社都合等やむを得ない理由により離職した方を対象とした軽減・免除です。支給額・助成額の目安は給与所得を100分の30とみなして計算です。主な条件は、離職日時点で65歳未満で、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知に記載の離職理由コードが11・12・21~34(解雇、特定雇止め、契約期間満了、正当な理由のある自己都合退職など)に該当する方が対象。雇用保険特例受給資格者証・高年齢受給資格者証をお持ちの方は対象にならないです。
申請方法は届出が必要です。
板橋区で使えるほかの給付・手当は、板橋区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは会社都合等やむを得ない理由により離職した方です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に板橋区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は給与所得を100分の30とみなして計算です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は届出が必要という形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、離職日時点で65歳未満で、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知に記載の離職理由コードが11・12・21~34(解雇、特定雇止め、契約期間満了、正当な理由のある自己都合退職など)に該当する方が対象。雇用保険特例受給資格者証・高年齢受給資格者証をお持ちの方は対象にならないなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「国民健康保険料軽減・減免」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、板橋区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.itabashi.tokyo.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや板橋区の窓口で必ずご確認ください。
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