手続き
板橋区の転入届(板橋区外から板橋区に転入した方)
板橋区では、板橋区外から転入した方は、転出証明書や本人確認書類などを用意して転入届を行います。

この制度について
板橋区の転入届(板橋区外から板橋区に転入した方)は、板橋区外から板橋区に転入した方を対象とした手続きです。主な条件は、届出できるのは本人または同一世帯員の方で、代理人の場合は委任状が必要。届出期間は新住所に住み始めた日から14日以内(住み始める前の手続きはできない)です。
申請方法は国内転入の届出は本庁舎1階と区内6か所の区民事務所で受け付けており、管轄区域はなくどの区民事務所でも受付可能。届出できるのは本人または同一世帯員(代理人は委任状が必要)。持ち物は前住所地で発行された転出証明書、本人確認資料、全員分のマイナンバーカード(お持ちの方)など、必要書類は前住所地の転出証明書です。
板橋区で使えるほかの給付・手当は、板橋区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは板橋区外から板橋区に転入した方です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に板橋区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は国内転入の届出は本庁舎1階と区内6か所の区民事務所で受け付けており、管轄区域はなくどの区民事務所でも受付可能。届出できるのは本人または同一世帯員(代理人は委任状が必要)。持ち物は前住所地で発行された転出証明書、本人確認資料、全員分のマイナンバーカード(お持ちの方)などという形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| 申請に必要なものは何ですか? | 手続きには前住所地の転出証明書が必要です。ケースによって追加書類を求められることもあります。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、届出できるのは本人または同一世帯員の方で、代理人の場合は委任状が必要。届出期間は新住所に住み始めた日から14日以内(住み始める前の手続きはできない)などの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、板橋区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.itabashi.tokyo.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや板橋区の窓口で必ずご確認ください。