医療費助成
日の出町の青少年の医療費助成制度
日の出町では、青少年の通院・入院にかかる保険診療分の自己負担分を助成しています。

この制度について
日の出町の青少年の医療費助成制度は、町内居住・健康保険加入の青少年や保護者等を対象とした医療費助成です。支援内容は、通院・入院の保険診療自己負担分を助成です。主な条件は、対象は高校生年代(15歳到達後最初の4月1日から18歳到達後最初の3月31日まで)の青少年。所得制限はない。青少年と保護者等が日の出町内に居住し健康保険に加入していることが受給条件で、前2年度間に町税・国民健康保険税・保育料等の滞納があると支給停止となる。平成29年4月1日以降の転入者は1年間の居住要件を満たす必要があるです。
申請方法は事前申請不要、後日支給申請です。
日の出町で使えるほかの給付・手当は、日の出町の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは町内居住・健康保険加入の青少年や保護者等です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に日の出町の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どんな支援を受けられますか? | この制度では、通院・入院の保険診療自己負担分を助成という支援が受けられます。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は事前申請不要、後日支給申請という形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、対象は高校生年代(15歳到達後最初の4月1日から18歳到達後最初の3月31日まで)の青少年。所得制限はない。青少年と保護者等が日の出町内に居住し健康保険に加入していることが受給条件で、前2年度間に町税・国民健康保険税・保育料等の滞納があると支給停止となる。平成29年4月1日以降の転入者は1年間の居住要件を満たす必要があるなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、日の出町の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.town.hinode.tokyo.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや日の出町の窓口で必ずご確認ください。