八丈町の一部損壊又は準半壊の住宅修理費補助
八丈町では、令和7年の台風第22号・第23号で一部損壊または準半壊の被害を受けた自己所有住宅の補修工事に、修理費の一部を補助しています。
制度の内容
- 対象者
- 一部損壊または一定の準半壊住宅に住む自己所有者 出典
- 支給額・助成額
- 対象工事費の2分の1、限度額35万8千円 出典
- 内容・給付
- 屋根、壁、開口部など日常生活に欠かせない部分の最小限度の修理を補助 出典
- 申請期限
- 令和8年9月30日まで 出典
公式ページ: https://www.town.hachijo.tokyo.jp/articles/oshirase-20260415/
この制度について
八丈町に住む方が対象の一部損壊又は準半壊の住宅修理費補助(助成金)です。同じ制度を東京都の他の自治体と比べたい場合は、 八丈町の制度一覧もあわせてご覧ください。