助成金
八丈町の一部損壊又は準半壊の住宅修理費補助
八丈町では、令和7年の台風第22号・第23号で一部損壊または準半壊の被害を受けた自己所有住宅の補修工事に、修理費の一部を補助しています。

この制度について
八丈町の一部損壊又は準半壊の住宅修理費補助は、一部損壊または一定の準半壊住宅に住む自己所有者を対象とした助成金です。支援内容は、屋根、壁、開口部など日常生活に欠かせない部分の最小限度の修理を補助です。支給額・助成額の目安は対象工事費の2分の1、限度額35万8千円です。主な条件は、一部損壊の住宅、または準半壊で工事代金を支払い済みのため応急修理の対象外となった住宅が対象。現にご自身が住んでいる自己所有の住宅の補修工事を行う方が対象で、屋根・壁・開口部など日常生活に欠かせない部分の最小限度の修理が対象工事です。
申請期限は令和8年9月30日までです。
八丈町で使えるほかの給付・手当は、八丈町の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは一部損壊または一定の準半壊住宅に住む自己所有者です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に八丈町の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は対象工事費の2分の1、限度額35万8千円です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どんな支援を受けられますか? | この制度では、屋根、壁、開口部など日常生活に欠かせない部分の最小限度の修理を補助という支援が受けられます。 |
| いつまでに申請すればよいですか? | 申請期限は令和8年9月30日までです。期限を過ぎると対象外になることがあるため、早めの準備がおすすめです。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、一部損壊の住宅、または準半壊で工事代金を支払い済みのため応急修理の対象外となった住宅が対象。現にご自身が住んでいる自己所有の住宅の補修工事を行う方が対象で、屋根・壁・開口部など日常生活に欠かせない部分の最小限度の修理が対象工事などの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、八丈町の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.town.hachijo.tokyo.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや八丈町の窓口で必ずご確認ください。