給付
江戸川区の国民健康保険 葬祭費
江戸川区では、国民健康保険の被保険者が亡くなったとき、葬儀を行い費用を支払った方に葬祭費70,000円を支給します。葬儀日の翌日から2年を過ぎると請求できません。

この制度について
江戸川区の国民健康保険 葬祭費は、葬儀を行い葬祭費用を支払った方を対象とした給付です。支給額・助成額の目安は70,000円です。主な条件は、国民健康保険の被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った方に葬祭費として70,000円が支給される。他の健康保険から葬祭費に相当する給付を受ける場合は支給されず、葬儀を行った日の翌日から2年を過ぎると請求できないです。
申請方法は葬儀を行い葬祭費用を支払った方が、区民課保険年金係(区役所1階7番窓口)または小松川・葛西・小岩・東部・鹿骨の各事務所保険年金係で申請する。主な必要書類は申請者の本人確認書類、葬儀の領収書等、申請者(葬儀を行った方)の振込先口座情報が確認できるもの、申請期限は葬儀日の翌日から2年です。
江戸川区で使えるほかの給付・手当は、江戸川区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
制度の内容
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは葬儀を行い葬祭費用を支払った方です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に江戸川区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は70,000円です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は葬儀を行い葬祭費用を支払った方が、区民課保険年金係(区役所1階7番窓口)または小松川・葛西・小岩・東部・鹿骨の各事務所保険年金係で申請する。主な必要書類は申請者の本人確認書類、葬儀の領収書等、申請者(葬儀を行った方)の振込先口座情報が確認できるものという形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| いつまでに申請すればよいですか? | 申請期限は葬儀日の翌日から2年です。期限を過ぎると対象外になることがあるため、早めの準備がおすすめです。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、国民健康保険の被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った方に葬祭費として70,000円が支給される。他の健康保険から葬祭費に相当する給付を受ける場合は支給されず、葬儀を行った日の翌日から2年を過ぎると請求できないなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「葬祭費(国保・後期高齢)」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、江戸川区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.edogawa.tokyo.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや江戸川区の窓口で必ずご確認ください。
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