手当
江戸川区の児童扶養手当
江戸川区では、離婚・死亡・遺棄などにより父または母と生計を同じくしていない児童を養育する方に、児童扶養手当を支給します。

この制度について
江戸川区の児童扶養手当は、18歳年度末までの該当児童を監護・養育している方を対象とした手当です。支給額・助成額の目安は全部支給 本体 月48,050円/第2子以降 各 月11,350円加算(一部支給は所得に応じ逓減)〈令和8年度・国の全国共通額〉。所得制限ありです。主な条件は、所得制限ありです。
申請方法は申請者本人が江戸川区役所児童家庭課援護係(本庁舎東棟2階4番窓口)で申請するほか、電子申請(ぴったりサービス)や郵送でも届出できる。主な必要書類は申請者名義の口座情報がわかるもの、申請者および児童の戸籍謄本(発行から1カ月以内)、マイナンバー関係書類(年金受給者は受給額がわかるもの)です。
江戸川区で使えるほかの給付・手当は、江戸川区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは18歳年度末までの該当児童を監護・養育している方です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に江戸川区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は全部支給 本体 月48,050円/第2子以降 各 月11,350円加算(一部支給は所得に応じ逓減)〈令和8年度・国の全国共通額〉。所得制限ありです。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は申請者本人が江戸川区役所児童家庭課援護係(本庁舎東棟2階4番窓口)で申請するほか、電子申請(ぴったりサービス)や郵送でも届出できる。主な必要書類は申請者名義の口座情報がわかるもの、申請者および児童の戸籍謄本(発行から1カ月以内)、マイナンバー関係書類(年金受給者は受給額がわかるもの)という形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、所得制限ありなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「児童扶養手当(ひとり親)」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、江戸川区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.edogawa.tokyo.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや江戸川区の窓口で必ずご確認ください。
東京都の他自治体と比べる