軽減・免除
千代田区の非自発的失業者に対する国民健康保険料軽減
千代田区では、解雇や雇い止めにより離職した方を対象に、前年給与所得を100分の30として保険料を計算する軽減制度があります。

この制度について
千代田区の非自発的失業者に対する国民健康保険料軽減は、解雇や雇い止めにより離職された方を対象とした軽減・免除です。支給額・助成額の目安は前年給与所得を100分の30として計算です。主な条件は、離職日時点で65歳未満で、雇用保険受給資格者証等の離職理由コードが特定受給資格者(11・12・21・22・31・32)または特定理由離職者(23・33・34)に該当する方が対象ですです。
申請方法は国民健康保険特例対象被保険者等該当届に、雇用保険受給資格者証または受給資格通知(両面写し)と顔写真付き身分証明書を添えて、区役所2階保険年金課国民健康保険係の窓口または郵送で申請します。代理人申請の場合は委任状が必要です、申請期限は離職日の翌日の属する月から翌年度末までです。
千代田区で使えるほかの給付・手当は、千代田区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは解雇や雇い止めにより離職された方です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に千代田区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は前年給与所得を100分の30として計算です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は国民健康保険特例対象被保険者等該当届に、雇用保険受給資格者証または受給資格通知(両面写し)と顔写真付き身分証明書を添えて、区役所2階保険年金課国民健康保険係の窓口または郵送で申請します。代理人申請の場合は委任状が必要ですという形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| いつまでに申請すればよいですか? | 申請期限は離職日の翌日の属する月から翌年度末までです。期限を過ぎると対象外になることがあるため、早めの準備がおすすめです。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、離職日時点で65歳未満で、雇用保険受給資格者証等の離職理由コードが特定受給資格者(11・12・21・22・31・32)または特定理由離職者(23・33・34)に該当する方が対象ですなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「国民健康保険料軽減・減免」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、千代田区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.chiyoda.lg.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや千代田区の窓口で必ずご確認ください。
東京都の他自治体と比べる