手当
荒川区の児童扶養手当
荒川区では、父母の離婚、死亡などにより支給要件に該当する児童を監護している父母または養育者に、児童扶養手当を支給します。

この制度について
荒川区の児童扶養手当は、18歳年度末までの該当児童を監護する父母または養育者を対象とした手当です。支給額・助成額の目安は全部支給 本体 月48,050円/第2子以降 各 月11,350円加算(一部支給は所得に応じ逓減)〈令和8年度・国の全国共通額〉。所得制限ありです。主な条件は、父母の離婚・親の死亡・親の障害・生死不明など9つの支給要件のいずれかに該当する児童を養育する方が対象。対象児童は18歳になった最初の3月31日まで(中度以上の障がいがある場合は20歳未満)。所得制限があり、受給者または児童が日本国内に住所を有しない場合は受給できないです。
申請方法は手当を受けようとする本人が子育て支援課(子ども家庭部子育て支援課子育て給付係、本庁舎2階)窓口で申請する。主な必要書類は申請者及び児童の戸籍謄本(申請事由記載、交付から1か月以内)、申請者名義の預金通帳、マイナンバーカード、住民票の写し、所得証明書など、申請期限は申請した翌月から支給開始です。
荒川区で使えるほかの給付・手当は、荒川区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
制度の内容
- 対象者
- 18歳年度末までの該当児童を監護する父母または養育者 出典
- 支給額・助成額
- 全部支給 本体 月48,050円/第2子以降 各 月11,350円加算(一部支給は所得に応じ逓減)〈令和8年度・国の全国共通額〉。所得制限あり 出典
- 条件
- 父母の離婚・親の死亡・親の障害・生死不明など9つの支給要件のいずれかに該当する児童を養育する方が対象。対象児童は18歳になった最初の3月31日まで(中度以上の障がいがある場合は20歳未満)。所得制限があり、受給者または児童が日本国内に住所を有しない場合は受給できない。 出典
- 申請方法
- 手当を受けようとする本人が子育て支援課(子ども家庭部子育て支援課子育て給付係、本庁舎2階)窓口で申請する。主な必要書類は申請者及び児童の戸籍謄本(申請事由記載、交付から1か月以内)、申請者名義の預金通帳、マイナンバーカード、住民票の写し、所得証明書など。 出典
- 申請期限
- 申請した翌月から支給開始 出典
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは18歳年度末までの該当児童を監護する父母または養育者です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に荒川区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は全部支給 本体 月48,050円/第2子以降 各 月11,350円加算(一部支給は所得に応じ逓減)〈令和8年度・国の全国共通額〉。所得制限ありです。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は手当を受けようとする本人が子育て支援課(子ども家庭部子育て支援課子育て給付係、本庁舎2階)窓口で申請する。主な必要書類は申請者及び児童の戸籍謄本(申請事由記載、交付から1か月以内)、申請者名義の預金通帳、マイナンバーカード、住民票の写し、所得証明書などという形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| いつまでに申請すればよいですか? | 申請期限は申請した翌月から支給開始です。期限を過ぎると対象外になることがあるため、早めの準備がおすすめです。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、父母の離婚・親の死亡・親の障害・生死不明など9つの支給要件のいずれかに該当する児童を養育する方が対象。対象児童は18歳になった最初の3月31日まで(中度以上の障がいがある場合は20歳未満)。所得制限があり、受給者または児童が日本国内に住所を有しない場合は受給できないなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「児童扶養手当(ひとり親)」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、荒川区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.arakawa.tokyo.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや荒川区の窓口で必ずご確認ください。
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