給付
足立区の後期高齢者医療 医療費が高額になったとき
足立区では、後期高齢者医療制度の医療費が自己負担限度額を超えた場合、高額療養費として払い戻しを受けられます。

この制度について
足立区の後期高齢者医療 医療費が高額になったときは、足立区が実施する給付です。支援内容は、自己負担限度額を超えた場合に高額療養費を払い戻しです。支給額・助成額の目安は所得区分別(現役並みIII 252,600円+超過分1%等、一般 外来18,000円、非課税 8,000円)※令和8年7月までです。主な条件は、後期高齢者医療制度に加入している方で、月ごとの医療費が自己負担限度額を超えて高額になったときが対象。自己負担限度額は所得区分(現役並み所得I〜III、一般I・II、区分I・II)により異なる。初めて該当する方には診療月から最短4か月後に東京都後期高齢者医療広域連合から申請書が郵送されるです。
申請方法は広域連合から申請書を郵送です。
足立区で使えるほかの給付・手当は、足立区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
制度の内容
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は所得区分別(現役並みIII 252,600円+超過分1%等、一般 外来18,000円、非課税 8,000円)※令和8年7月までです。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どんな支援を受けられますか? | この制度では、自己負担限度額を超えた場合に高額療養費を払い戻しという支援が受けられます。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は広域連合から申請書を郵送という形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、後期高齢者医療制度に加入している方で、月ごとの医療費が自己負担限度額を超えて高額になったときが対象。自己負担限度額は所得区分(現役並み所得I〜III、一般I・II、区分I・II)により異なる。初めて該当する方には診療月から最短4か月後に東京都後期高齢者医療広域連合から申請書が郵送されるなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「高額療養費・限度額認定」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、足立区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.adachi.tokyo.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや足立区の窓口で必ずご確認ください。
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