手当
北本市の多子出産祝金
第3子以降の出産に対する出産祝金

この制度について
北本市の多子出産祝金は、市税等の滞納がない世帯の保護者で、平成28年4月1日以降に生まれた第3子以降の児童を同居・養育する北本市に1年以上住民登録のある人を対象とした手当です。支援内容は、第3子以降の出産に対する出産祝金です。支給額・助成額の目安は対象児1人につき5万円です。主な条件は、第1子・第2子を養育しさらに第3子以降を養育していることです。
申請方法は子育て支援課へ出産祝金支給申請書・申請者名義の通帳・印鑑を提出、対象要件に該当した日から6か月以内です。
北本市で使えるほかの給付・手当は、北本市の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは市税等の滞納がない世帯の保護者で、平成28年4月1日以降に生まれた第3子以降の児童を同居・養育する北本市に1年以上住民登録のある人です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に北本市の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は対象児1人につき5万円です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どんな支援を受けられますか? | この制度では、第3子以降の出産に対する出産祝金という支援が受けられます。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は子育て支援課へ出産祝金支給申請書・申請者名義の通帳・印鑑を提出、対象要件に該当した日から6か月以内という形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、第1子・第2子を養育しさらに第3子以降を養育していることなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。埼玉県の他の自治体にも「保育料軽減・多子軽減」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、北本市の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.kitamoto.lg.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや北本市の窓口で必ずご確認ください。
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