助成金
桜川市の結婚お祝い金事業
新婚世帯への結婚お祝い金を交付

この制度について
桜川市の結婚お祝い金事業は、令和5年4月1日以降に婚姻届を受理され6か月以内に市に同一世帯として登録・同居する夫婦(受理日時点の年齢合計80歳未満)を対象とした助成金です。支援内容は、新婚世帯への結婚お祝い金を交付です。支給額・助成額の目安は夫婦1組につき100,000円です。主な条件は、同一人との再婚でないこと、市税の滞納がないこと、交付後も転出せず同居を誓約です。
申請方法は婚姻届受理から1年以内に交付申請書兼請求書・誓約書等を提出です。
桜川市で使えるほかの給付・手当は、桜川市の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは令和5年4月1日以降に婚姻届を受理され6か月以内に市に同一世帯として登録・同居する夫婦(受理日時点の年齢合計80歳未満)です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に桜川市の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は夫婦1組につき100,000円です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どんな支援を受けられますか? | この制度では、新婚世帯への結婚お祝い金を交付という支援が受けられます。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は婚姻届受理から1年以内に交付申請書兼請求書・誓約書等を提出という形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、同一人との再婚でないこと、市税の滞納がないこと、交付後も転出せず同居を誓約などの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。茨城県の他の自治体にも「敬老祝い金・長寿祝品」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、桜川市の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.sakuragawa.lg.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや桜川市の窓口で必ずご確認ください。
茨城県の他自治体と比べる