医療費助成
習志野市の子どもの医療費等助成
保険診療の自己負担分を助成(自己負担金を除く)。

この制度について
習志野市の子どもの医療費等助成は、習志野市に住む0歳から高校3年生相当年齢(18歳になった日以後最初の3月31日)までの児童(令和5年4月1日診療分から拡大)。保護者の所得制限なしを対象とした医療費助成です。支援内容は、保険診療の自己負担分を助成(自己負担金を除く)です。支給額・助成額の目安は自己負担金は通院1回300円・入院1日300円・調剤無料。同一月・同一医療機関で通院6回目・入院11日目以降は無料(通院と入院は別々に計算)。市民税所得割非課税世帯は無料。保険診療分の自己負担は総医療費の2割(就学前)または3割。県外受診や受給券不提示は償還払いです。主な条件は、習志野市に住所があること。保護者の所得制限なしです。
申請方法は子育てサービス課(047-453-9203)へ受給券の交付を申請し県内の協力医療機関で提示する。受給券は毎年自動更新です。
習志野市で使えるほかの給付・手当は、習志野市の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
制度の内容
- 対象者
- 習志野市に住む0歳から高校3年生相当年齢(18歳になった日以後最初の3月31日)までの児童(令和5年4月1日診療分から拡大)。保護者の所得制限なし。 出典
- 支給額・助成額
- 自己負担金は通院1回300円・入院1日300円・調剤無料。同一月・同一医療機関で通院6回目・入院11日目以降は無料(通院と入院は別々に計算)。市民税所得割非課税世帯は無料。保険診療分の自己負担は総医療費の2割(就学前)または3割。県外受診や受給券不提示は償還払い。 出典
- 内容・給付
- 保険診療の自己負担分を助成(自己負担金を除く)。 出典
- 条件
- 習志野市に住所があること。保護者の所得制限なし。 出典
- 申請方法
- 子育てサービス課(047-453-9203)へ受給券の交付を申請し県内の協力医療機関で提示する。受給券は毎年自動更新。 出典
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは習志野市に住む0歳から高校3年生相当年齢(18歳になった日以後最初の3月31日)までの児童(令和5年4月1日診療分から拡大)。保護者の所得制限なしです。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に習志野市の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は自己負担金は通院1回300円・入院1日300円・調剤無料。同一月・同一医療機関で通院6回目・入院11日目以降は無料(通院と入院は別々に計算)。市民税所得割非課税世帯は無料。保険診療分の自己負担は総医療費の2割(就学前)または3割。県外受診や受給券不提示は償還払いです。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どんな支援を受けられますか? | この制度では、保険診療の自己負担分を助成(自己負担金を除く)という支援が受けられます。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は子育てサービス課(047-453-9203)へ受給券の交付を申請し県内の協力医療機関で提示する。受給券は毎年自動更新という形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、習志野市に住所があること。保護者の所得制限なしなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。千葉県の他の自治体にも「子ども・乳幼児医療費助成」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、習志野市の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.narashino.lg.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや習志野市の窓口で必ずご確認ください。
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