医療費助成
市原市の子ども医療費の助成
保険診療の自己負担分を助成(上記の自己負担を除く)。

この制度について
市原市の子ども医療費の助成は、市原市に住所があり住民基本台帳に登録され医療保険に加入している0歳から15歳に達する日以後最初の3月31日(中学校卒業まで)までの子(市子ども医療費助成規則の定義による)。生活保護世帯の子は対象外を対象とした医療費助成です。支援内容は、保険診療の自己負担分を助成(上記の自己負担を除く)です。支給額・助成額の目安は自己負担(入院1日または通院1回あたり)は市区町村民税所得割課税世帯300円、市区町村民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯は0円。調剤薬局は自己負担金の控除なし(無料)です。主な条件は、市原市に住所があり医療保険に加入していることです。
申請方法は子育て支援担当へ申請。申請は支払い日の翌日から2年以内です。
市原市で使えるほかの給付・手当は、市原市の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
制度の内容
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは市原市に住所があり住民基本台帳に登録され医療保険に加入している0歳から15歳に達する日以後最初の3月31日(中学校卒業まで)までの子(市子ども医療費助成規則の定義による)。生活保護世帯の子は対象外です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に市原市の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は自己負担(入院1日または通院1回あたり)は市区町村民税所得割課税世帯300円、市区町村民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯は0円。調剤薬局は自己負担金の控除なし(無料)です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どんな支援を受けられますか? | この制度では、保険診療の自己負担分を助成(上記の自己負担を除く)という支援が受けられます。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は子育て支援担当へ申請。申請は支払い日の翌日から2年以内という形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、市原市に住所があり医療保険に加入していることなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。千葉県の他の自治体にも「子ども・乳幼児医療費助成」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、市原市の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.ichihara.chiba.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや市原市の窓口で必ずご確認ください。
千葉県の他自治体と比べる